今年一番の暑さ、夏日予想のところも

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(早朝ウォーキングにて撮影)

こんにちは♪

いつも中尾司法書士事務所のブログをご覧いただきましてありがとうございます。

天気の変化が激しい日が続いていますが、今年の桜はなかなか散らずに頑張っているようです。

ここ最近、桜🌸の写真を数多くアップしていますが、天候不順で突然の豪雨等にも関わらず、桜が頑張って咲き続けてくれているからでしょうか…

4月中旬となり本格的な春到来もあと一息、まだまだ気温の変化が大きくなる日が続きますので、体調に気をつけお体を大切に、どうぞステキな春をお迎え下さい。

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本日も車🚗でドライブ。北に向かって走っていると、道中所々に綺麗な桜が咲いていました。今季最後となる篠山市の桜を楽しんできました。

帰路に着いたのは夕方でしたが、美しい桜を見ることができリフレッシュできました。

 

司法書士の🫘知識シリーズ

 法改正で特別養子縁組制度が利用しやすくなった! (改正で変わった点は?)

令和2年4月から「特別養子縁組制度」が変わったことをご存じでしょうか?

少し長くなりますので、何回かに分けて説明させていただきます。

特別養子縁組制度は、実の親との関係を絶ち、(養親と)親子同様の関係を成立させる制度です。

特別養子縁組は、このような強い効力をもつため、厳格な要件をクリアした場合のみ認められてきました。

しかし、厳格な要件がネックになり、特別養子縁組が利用できないケースも多かったことから要件が緩和されることとなったのです。

1.特別養子縁組制度とは

普通養子縁組との違いも含めて特別養子縁組とはどのような制度なのかを説明します。

特別養子縁組とは
養子となる子どもの生みの親と法的な親子関係を解消し、養親と親子関係を結ぶ制度です。(生みの親である実親が、子どもを監護することが困難、または不適切であるといった事情がある場合等において、一定の要件を満たした場合にのみ認められます。)
特別養子縁組は家庭裁判所の審判で成立し、成立すると子どもと実親との親子関係は終了します。

そして養親との間に養親子関係が生じ、その養子縁組関係は(基本的に)離縁することができないものになります。

戸籍記載についても実親の名前は記載されず、養子の続柄は「長男(長女)」と、実子と同様の記載になります。

養子縁組の要件は原則として、夫婦そろって養親になる必要があり、年齢についても夫婦の一方が25歳以上で他方が20歳以上でなければならないとされています。

 

特別養子縁組と普通養子縁組の違い
養子縁組には、特別養子縁組以外に、普通養子縁組があります。
特別養子縁組と普通養子縁組の大きな違いは、養子と実父母との(法律上の)親族関係が終了するか否かです。

(普通養子縁組では養子と実父母との親族関係は終了しません。)

普通養子縁組をしたときには、養子の戸籍には養親だけでなく実親の名前も記載され、続柄も「養子(養女)」と記載されます。
また、普通養子縁組は当事者の同意によって離縁することも可能です。
特別養子縁組は、養親と養子が実の子と同様な親子関係を築くことになるため、普通養子縁組よりも厳格な要件のもとで認められる制度です。

(この続きは次回で‥)

 

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